3カ月前、約7年間契約社員として勤務した会社を解雇されました。
ある日突然、創業者である社長から電話がかかってきて、会社業績が
急に悪化したので、来月いっぱいで契約解除、あまりにも一方的な通告
がんばってくれたら、正社員にするかと言うので、その言葉を信じて
正社員以上にがんばったのに。社長を信じていただけ、大変ショック
失望しました。

幸い、別の業種で、すぐに新しい勤めが見つかり、社会保険、厚生年金、
失業保険もすべてかけてもらって勤務しています。自分で言うのもなんですが、
自分なりに努力した甲斐があったみたいです。

そんなところ、先日リストラされた会社の営業担当者から連絡があり、
そちらの景気良さそうだから、何か仕事をもらえないかと。

前職で大変お世話になった方なので、一応丁重に対応しましたが、
本音は、人をリストラしておいて、自分ところの仕事がないので、
よくも平気で仕事をくれだと。ふざけるなというのが本音です。

このような会社には、いくら世話になったと言えども、
今や憎しみしか残りません。どう対応するのがよろしいでしょうか。

そもそも勝手なこんな都合のいい話あるでしょうか?
私ならそんなことしません。こんな会社は早く倒産したらいい。
今の会社でのあなたのポジションがわかりませんので、微妙なのですが・・・。

個人的な感情は抜きにして、会社対会社の付き合いをすることで、勤務先にメリットがあれば、商談しても良いのではないでしょうか?

デメリットの方が多いようであれば、断るのが筋です。元勤務先は存続のために必死なのだろうと思います。
多分、恥も外聞も捨てている状態に近いのでは・・・。
『失業保険について』

今回、1年勤めた会社を辞める旨を上司に伝えました。
理由は8月にある税理士試験に向け真剣に勉強したいからなのですが、
これって失業保険は認定されるのでしょうか?
ええと。ハローワークに言って、そのまま言ったら、認定されないかも。社会保険事務所の人も戸惑うでしょう。
失業保険の受給要件は「離職した人」で且つ「速やかに就職の意図があること」です。

質問文のママでは、要件に満たないことは、資格試験勉強者ならお分かりでしょう。


また。
受給には二パタあります。

自己都合。
文字通り、自分が希望して退職している場合。
この場合、3ヶ月の「失業認定期間」終了後3ヶ月間、給付金がもらえます。


会社都合。
倒産やリストラなど、会社都合の場合。
この場合、すぐもらえますね。
定年後の退職について
総務について2年になろうとしていますがまだまだ未熟で皆さんに教えていただきたいんですが、
定年再雇用をしていた人が諸事情により急に退職となり(自己都合)納得がいかないと話を
されたのでみなさんにお聞き致します。

失業保険なんですが退職の理由に自己都合とすると失業給付がすぐに受け取れなくなり
給付制限3ヵ月が設けられることかと思います。

その方は10月いっぱいで退職でした。

在職中には年金は受け取っておらず給与のみで生活です。

という事は11月分より年金が受けられるんですが
11月、12月分は1月に振り込まれるそうで
失業給付も給付制限3ヶ月となっていますので
11月、12月はまるまる収入が無い状況になってしまった。
とのお話でした。

こういう場合、退職理由を自己都合以外のもの(即給付となる理由)にし、失業給付を受けるか
無理に10月いっぱいまで在職しないで10月の年金支給日前に退職し年金対象者となって支給を受ける形を取る
という形にすれば良かったと言っておりました。

失業給付の方が不正な感じがしますので除外したとして、
やはりこのようなパターンの方は10月いっぱいまでいたら損なのでしょうか?

私が思った事は10月に支給される分という事は8月分9月分。

10月途中で退職した人も8月9月分の支給を受けられるのかという事です。

根本的に支給日自体が何日なのか把握してませんが
その方によると10月30日に退職していれば対象だったとのお話でした。

実際、60を超えた方なのでちょっとちんぷんかんぷんな部分もあり
社会保険からの説明を間違って取っている可能性は十分あると思います。

なのでウチの会社の場合、月末締めの翌月7日の給与支払なので
1日早く退職されても給与には何ら差し支えありません。
プラス年金も受給、という形を取れたという事を言いたいのだと思いますが
そのような事は可能なんでしょうか?

やはり退職された方々とは退職後に縁が無いもので
退職後の年金がどうだ、失業給付がどうだ、国保がどうだという話は
聞きたいのですがなかなか聞けません。

誰か年金・雇用保険など社会保険系統にお強い方、
真相を教えてください。

よろしくお願い致します。
文章がややこしくて難しいんだけど、知っている事だけ書きます。

先ず失業給付は会社都合だったとしても1ヶ月と1週間後からの給付ですよ。

年金は今年60歳だと厚生年金だと思いますが、60歳になった時に裁定手続き(いわゆる受給申請手続き)をしておくべきだったのです。そうすれば仮に給与所得が多く支給制限にかかってしまって受給出来なかったとしても 退職した時点から受給の権利が発生した筈です。

厚生年金の振込みは私の所属した会社の年金組合は、2、4、6、8、8、10、12月(偶数月)の1日です。国の年金の振込みは同じ月の15日です。ちなみに私は5月29日が誕生日で6月から権利が発生したのですが、最初の振込みは8月でしたよ。それからすると11月、12月分は2月振込みですよ。

もう一つだけ その方は失業給付は3月から開始ですね。厚生年金は2月振込み開始ですね。年金と雇用保険は重複して受給する事が出来ません。従って どちらか有利な方(金額の高い方)を選択する事になる(多分雇用保険の方が多い)んでしょうが、すぐにもお金が必要だとしたら、厚生年金の方が開始が早い訳ですから、失業給付は諦める事になりそうですね。63歳まで働いていたんだからお金に困ってる訳では無く 損した得したの話だろうから雇用保険の受給の方が先かな?

私は某大企業を57歳のリストラで繰上げ定年退職しましたが、57歳で辞めた時点からの企業年金は60歳まで○○円、60歳から63歳到達時点まで○○円、65歳到達時点から死ぬまで○○円と云う風に計算書きにしたものを総務から貰いました。勿論雇用保険、年金の受給手続き等についての手引書も貰いました。ですから 年金受給開始時の通知が来た時もいい加減な社会保険庁の計算が間違っていないか比較出来たから非常に安心でしたね。辞めた人の事まで心配して、良い総務人なんでしょう。年金、雇用保険関係は関係する省庁のホームページでかなり詳しく勉強出来ます。更なる研鑽を。
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