失業保険の認定日について。
今月は年末の関係で認定日が普通よりも早まります。
この間の認定日は12月5日で28日分の支給がありました。次回は12月13日ですが、この際は何日分の認定がされる
のでしょうか。残日数は11日間ですが、個別延長の要件にはいっていて、11日を過ぎたら引き続き2ヶ月延長になります。
5日(認定日)から12日(認定日前日)までの8日分の支給になるでしょう。

個別延長が確実であれば次々回認定日に11日-8日=3日分(所定給付日数)+12月13日~次々回認定日前日までの日数分が個別延長分から支給されます。
雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。

先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。

でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?

それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。

本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は

・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。


「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。


契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。


会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?


加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)


失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)

契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
失業保険について。
23歳会社員です。
来年度から職業訓練校に行こうと思っています。
現在正社員で働いていて、雇用保険には加入して一年間程です。

来年四月から職業訓練校に入校する場合、失業保険が延長給付され、職業訓練が終了するまで給付されるという話を聞きました。
詳しく教えて下さい。
現在の給料は25万程です。(色々引かれる前)
自己都合退職であれば3ヶ月の待機期間の後に120日分の失業保険が給付されます。
そして、自己都合退職の方であれば、訓練開始の段階で1日以上給付日数が残っていれば訓練終了まで給付延長されます。
よって、それを考慮にいれ逆算して、退職する日を決めれば宜しいかと思います。
流れ的には、退職して大体2週間以内で離職票が会社の方から届くと思います。
そしてそれを持ってハローワークに申請し、1週間後に雇用保険の説明会に参加、それが最初の認定日になり、そこから3ヶ月間の待機期間になります。
ちなみに給付額は退職前の3ヶ月間の総支給の平均から大体60%(人によって違います。)から日額を出して、支給日数で乗した金額です。
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