失業保険の認定日について。
今月は年末の関係で認定日が普通よりも早まります。
この間の認定日は12月5日で28日分の支給がありました。次回は12月13日ですが、この際は何日分の認定がされる
のでしょうか。残日数は11日間ですが、個別延長の要件にはいっていて、11日を過ぎたら引き続き2ヶ月延長になります。
今月は年末の関係で認定日が普通よりも早まります。
この間の認定日は12月5日で28日分の支給がありました。次回は12月13日ですが、この際は何日分の認定がされる
のでしょうか。残日数は11日間ですが、個別延長の要件にはいっていて、11日を過ぎたら引き続き2ヶ月延長になります。
5日(認定日)から12日(認定日前日)までの8日分の支給になるでしょう。
個別延長が確実であれば次々回認定日に11日-8日=3日分(所定給付日数)+12月13日~次々回認定日前日までの日数分が個別延長分から支給されます。
個別延長が確実であれば次々回認定日に11日-8日=3日分(所定給付日数)+12月13日~次々回認定日前日までの日数分が個別延長分から支給されます。
雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
失業保険について。
23歳会社員です。
来年度から職業訓練校に行こうと思っています。
現在正社員で働いていて、雇用保険には加入して一年間程です。
来年四月から職業訓練校に入校する場合、失業保険が延長給付され、職業訓練が終了するまで給付されるという話を聞きました。
詳しく教えて下さい。
現在の給料は25万程です。(色々引かれる前)
23歳会社員です。
来年度から職業訓練校に行こうと思っています。
現在正社員で働いていて、雇用保険には加入して一年間程です。
来年四月から職業訓練校に入校する場合、失業保険が延長給付され、職業訓練が終了するまで給付されるという話を聞きました。
詳しく教えて下さい。
現在の給料は25万程です。(色々引かれる前)
自己都合退職であれば3ヶ月の待機期間の後に120日分の失業保険が給付されます。
そして、自己都合退職の方であれば、訓練開始の段階で1日以上給付日数が残っていれば訓練終了まで給付延長されます。
よって、それを考慮にいれ逆算して、退職する日を決めれば宜しいかと思います。
流れ的には、退職して大体2週間以内で離職票が会社の方から届くと思います。
そしてそれを持ってハローワークに申請し、1週間後に雇用保険の説明会に参加、それが最初の認定日になり、そこから3ヶ月間の待機期間になります。
ちなみに給付額は退職前の3ヶ月間の総支給の平均から大体60%(人によって違います。)から日額を出して、支給日数で乗した金額です。
そして、自己都合退職の方であれば、訓練開始の段階で1日以上給付日数が残っていれば訓練終了まで給付延長されます。
よって、それを考慮にいれ逆算して、退職する日を決めれば宜しいかと思います。
流れ的には、退職して大体2週間以内で離職票が会社の方から届くと思います。
そしてそれを持ってハローワークに申請し、1週間後に雇用保険の説明会に参加、それが最初の認定日になり、そこから3ヶ月間の待機期間になります。
ちなみに給付額は退職前の3ヶ月間の総支給の平均から大体60%(人によって違います。)から日額を出して、支給日数で乗した金額です。
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