最近の生活保護費の具体的な金額は一人当たりどれほどですか。一昨年の派遣村でも○○円貰ったなんてよく言ってましたので。独り者だったら概ね12~15万/月が相場というところですか。
実際にこれほどならば、職安からの失業保険のひと月当たりの額とそうそう変わらない、最低賃金のアルバイトとか日雇い派遣なんかよりも日給や時給で見比べると高額になっている、これが金額としての生活保護費となっており、それゆえに派遣切りで職を失った20~40代の人々が低賃金の仕事を避けて生活保護に頼ろうとしている、、となっているのですか。

傷病者でない普通に働くことができる人間が生活をするに当たり、低賃金の仕事(日雇い派遣など)をするのと、公的な税金からまかなわれている生活保護、どっちがよいものといえるのですか。

金額として、生活保護>仕事での報酬、、という問題点になっているとも言えますか。
家賃を除くと月8万円程度です。家賃は各自治体で上限が決められているので、それ以下の借家に住まなければいけません。
最低賃金で働くことがいいのか、生活保護どちらがいいのかということではありません。現在依然として雇用情勢は厳しいので、働きたくても仕事がない。お金がないから住むところ、食べるものに困るというひとのために生活保護はあります。
疾病、障害で働けないひとを除けば、働くこと、求職活動の状況は当然チェックされます。
例として自己破産は数十万円の現金の所有は認めますが生活保護は認めません。貯金もしてはいけないし、保険はすべて解約。生活必需品以外は所有できません。
生活保護と最低賃金の定めは法律が別ですから「格差」のようなものが生じているかもしれません。一生懸命働いているひとにとって生活保護者はうらめしい存在なのかもしれません。一部の不正受給のようなことはもっと正していくべきだと思います。
しかし私は、最低賃金ぎりぎりで働かせ、他人から感謝されることもない、充実感も得られない、人間関係も希薄になる仕事を強いている企業や法律、体制の方がおかしいんじゃないかと思います。派遣法が改正されましたから、今後どうなるか、ですね。
失業保険受給期間について
まだ上司には話をしていないのですが、退職したい旨を話す予定です。
退職後から失業保険の受給期間中に株式の売買で利益を得た場合というのは労働にはならないですよね?
うまく利益をあげることが出来るかわかりませんが、やってみようかと思っています。
今保有のものを売るだけでも数万の利益があります。

短時間で単発のバイトがあればそれも考えていますが、需給金額を計算すると日給4000円くらいまでなので、働かない方が良いかと思っています。
もちろん、いい就職先があればすぐに仕事を始めますけどね。
失業保険の受給期間中にチェックされるのは「労働対価を得た労働」か「手伝いなどの無報酬労働」がありやなしやだけです。
株の売却益などは確定申告まで(来年の今頃ですね)は関係ありません。

離職後の就職活動を「株で利益を上げながら、バイトをしながら」程度に進めるとなるとロクな事はありませんから、短時間単発のバイトなどに
気を向けずに就職活動に専念しましょう。

>いい就職先があればすぐに仕事を始め
るのではなく、
「いい就職先をすぐみつける」事を第一に考えましょう。

また、自己都合退職は90日間以上の給付制限がありますから、退職届を提出する前に再就職先からの内定をとりつけましょう。
失業保険を貰わない事が「損」だと思うと、それ以降の人生で「大損」を被ります。失業保険を貰わずに再就職する事が、一番有利かつ得策なのです。
「まだ受給期間制限されているから本気で就職先探すのはもったいない」とか「受給期間内にみつかれば丁度いい」などという失業者を半年以上見続けましたが、
結局彼らや彼女たちは再就職に成功する率が低かったようです。本来は「失業保険の受給期間中」などと考えずに再就職先を吟味せねばならないのに
「仕事を早くみつけろ」という指導以前に「不正受給はしないでください」と言い続けるハローワークもどうしたものだか…なのですけれど。
万が一解雇されたり、身体的・精神的に労働を継続できなくなった場合には小さな助けになったとしても、頼るべきものではありません。
「失業保険は満額いただいたし、派遣で仕事もみつかったし、株はそこそこ回っているから転職も良かったかもよ」などと言うようでは成功したと…?
満額貰ったとしても、実労働の1〜2ヵ月程度ですから、キッパリ諦めて職探しをするか退職届を提出せずに職探しを始めましょう。吃驚するほど少ないですよ。

また、単発のバイト、株の売却益、ポイントサイトはあくまでも「本業以外」でしょうから、無いものとみなして、まずは、「本業」となる仕事探し
と面接・結果待ちに専念してください。
ご指導お願いします。

4月末より自主退職し、現在失業保険給付制限中です。就活と平行して医療事務講座に通いだしました。資格は8月末に取得予定です。

資格取得後、医療事務として働きたいと考えてます。
現在、アルバイトなどしておらず、毎日お金を使わないように籠もってばかりでおかしくなりそうです。
できたらアルバイトなど労働したいのですが、失業保険を受けるためには制限があることを知っています。

ここで、質問なんですが、私は8月半ばに出る失業保険のために、制限内でのアルバイトをして過ごす方が良いでしょうか?または、就労とみなされてもアルバイトなどでお金をかせいだ方が良いのでしょうか?

※就労とみなされる労働についた際、医療事務取得までの短期バイトをするつもりです

メリット、デメリットを教えいただければ幸いです。
失業保険に関しては、バイトをすることで発生するデメリットはありません。強いていうなら「バイトしたんだから、給付する必要ないよね?」という感じで、そのバイトをした日の分だけ失業保険のお金が下りない、ただそれだけです。ハローワークから追い出されるわけでもありませんし、ましてや法律違反でもありません。

心配なら、ハローワークの失業保険担当の窓口の方に相談をしてみて、「バイトをした場合の、失業保険の給付の条件」をもう一度確認されることをお勧めします。

ただし、バイトをしたことを「隠す」と、これは手痛い罰金のもととなるケースがありますので、そこだけ気をつけてください。
失業認定報告書のアルバイト欄記入に書き方について
現在、失業保険受給中ですが、面接落ちが続いていて、生活が苦しいので一回だけ短期のアルバイトをしました。
アルバイト欄にはきんちんと報告するつもりなのですが、そこでいくつか分からないことがあるので、どなたか知恵をお貸しいただけたらと・・・

*次回認定日は3月24日です(ちなみに以前の認定日は2月24です)。この間に3月2日~3月8日まで短期バイトをしました。
カレンダーに×で印をつけましたが、次の収入を得た日ですが、認定日までにこの間働いた分の収入はありません。4月にお給料がもらえます。

①この場合、収入のあった日の欄はどのように書けばいいのでしょうか?認定日までには収入がないので・・・もらえる金額は分かっているのですが・・・・収入予定と書けばいいのかしら???

②今回の認定日で最終になります。前回~今回の認定日は28日間ありますが、残数は17日です。その間バイトした日に該当しますが、金額からいくと減額ではなく不支給に該当するのではと思っています。その場合、不支給分は後に回されるのですか?それとももうない?? もしあるなら残数17日の後の続きでカウントされるのか、4月の認定日に回されるのでしょうか?

③残数17日後(3月14日以降)にもし単発のバイトをした場合も、認定日までに、もちろん申告必要かと思いますが、この場合も不支給とかに該当するのでしょうか?

長々とすいません。ハローワークにも問い合わせてみましたが、「お答えできません」と、とても曖昧で対応すごく悪い感じで困っています。今は就活と単発バイトで乗り切るしかないので、どなたか知恵をお貸し下さいませ。お願いします。
バイトされていた時、1日何時間くらいお仕事をされていましたか?
それによって方法が違うのですよ。

もし1日4時間未満のバイトを3月2日~3月8日まで7日間した場合、失業認定申告書のカレンダーには×印をつけてください。
お給料は4月に貰えるのですね。それであればカレンダーの下にある金額欄等は次の認定日に書くことになると思います。
一番下の備考欄に、お給料は4月のいつ頃貰える予定であると書いておけばいいかもしれません。
この場合、3月24日の認定日には通常通り認定され満額受給できるでしょう。
ただし、次の4月の認定日には収入が入っているはずですから、カレンダーに×印はなくてもカレンダーの下の金額を書く欄にはいつ何日分のお給料をいくら貰ったのかを必ず書いてください。
おそらくその時に減額措置を取られるか、不支給措置を取られるかどちらかになるでしょう。(貰ったお給料の額にもよりますが、よっぽど高いお給料(基本手当日額より明らかに高いお給料)でも貰わない限り不支給にはなりません。)
バイト代が安い場合は減額措置もない場合もあります。


もし、バイトが1日4時間以上あった場合は、申告書のカレンダーには○印をつけてください。
この場合はバイトをした7日分を引いた基本手当が受給可能と思われます。
受給できなかった7日分については後回しとなり残日数に残ります。
ただし、途中でお仕事が決まった場合は全部貰えないこともありますから、お約束できるものではありません。

安定所がお答えできませんと回答した背景には、不正防止の目的があるのかもしれません。
詳しく分かればそれを逆手に取る輩もいますから・・
ですが、この程度の回答は説明会時にもDVDで説明はしていると思いますけどね・・


ご参考になさってください。
失業保険をより早く受けるためには??
ご観覧していただきありがとうございます。
先月末で退職し本日離職票が届きました。明日、ハローワークに行き失業給付の手続きを行おうと思っています。
今、案内書に目を通したのですが待期(7日間)後、さらに3カ月経過後に支給の対象となると記載されているのですが
より早く支給される方法がありましたらご返答をお願いします。
自己都合退職であれば短くなることはありえません。
この回答だけだと切り捨てと言われかねないので、一つだけ方法があるとすれば、安定所長が指示する公共職業訓練を受講することです。給付制限が取れます。詳しくはハローワークの訓練担当まで。
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