失業保険を受給中でしたが、介護職の正社員募集での内定が決まり、昨日指定する医師会センターで、腰痛検診と健康診断を受けてきました。健康診断の結果が採否の条件をクリアしていましたら、月
曜日から勤務いたします。給付残日数が、まだ62日残っていますが、(過去3年以内に再就職手当てを貰っていた)再就職手当ての条件をクリアしていないため、支給されないと思いますが、どちらなんでしょうか!?又、ハローワークは土日がお休みなので、本日(金曜日)の朝に、手続きをしてきます。その場合は勤務する前日までの手当てが支給されるのか、それともハローワークで手続きをした当日までの(健康診断の結果まち)手当てが支給されるのかがわかりません。どちらなのでしょうか!?
過去3年以内に再就職手当てを貰っていたのであれば、今回は再就職手当はもらえませんね。あと基本手当が受給できるのは手続き当日までです。勤務開始まで日にちがあっても関係ありません。
求職活動実績について、質問します。

9月5日 午前、ハローワーク失業認定日。 同日午前、 職業相談 (=求職活動実績1回)。
同日午後、 かねてから就職試験を受けていた会社から内定を受ける。
10月1日より勤務開始予定 (入社承諾書を9月13日に郵送して内定を受諾)。
10月3日 次回ハロワ失業認定日予定 。

内定を受けていた会社の条件が求人票と異なって提示されたため不服に思い、内定受諾後も水面下でハローワークの仕事の検索やネットでの応募をしていました。

9月13日に入社承諾書を郵送した時点で、採用証明書の記入を依頼しました。

①9月3日前回の認定日前にハローワーク以外で応募していた会社から
9月4日に9月11日を面接日として連絡を受けましたが保留し、9月22日新たに連絡を取り
9月26日を面接日として設定。
②9月22日、ハローワーク以外からの求人への応募1件(書類送付)

①、②を応募したことにより、求職活動実績は3回となりますか?
それともすでに内定を受諾し、採用証明書の発行まで依頼してしまったため、求職活動しても
無駄で、失業保険は次回認定日(あるいは9月30日に就職日の前日として前倒しで認定してもらう場合はその日)に認定してもらえませんか?
教えてください。
内定したら、それ以降は就職活動を行う意味がありませんので、何回、というのを満たさなくても大丈夫です。カラ就活してもしょうがないですもんね
失業保険について。

去年の7月に会社が倒産した為失業して求職中です。

辞めた当初は失業保険を貰うとダラダラしそうでイヤだと思い手続きせず知人のとこでバイトし
たり、派遣会社に登録してバイトしたりしてました。

でも何社か面接しましたが未だに仕事が決まらず結局半年が過ぎようとしています。


さすがに貯金が減ってきて厳しくなったので失業保険を申請しようかと考えていますが、友人から「半年経つからもうもらえないよ」と言われました。
ネットで失業保険の件を調べると「給付期間は仕事を辞めた翌日から1年」と書いてありました。

離職票も披雇用者保険証も手元にありますがまだハローワークに行ってません。

まだ私に給付期間はありますでしょうか?

失業保険の質問は多々あるようですがご指導お願いします。
おっしゃるとおり、失業給付を受けることのできる期間は離職日の翌日から1年以内です。
離職の理由は倒産ですから、失業の手続きの日を含めて7日の待期期間の後、すぐに給付が始まります。雇用保険に加入していた期間や年齢にもよりますが、会社都合の場合は所定給付日数が手厚くなっています。
残り半年とのことなので、早々に離職票をもってハローワークで手続きしてください。
うまくいけば丁度貰い切るぐらいの給付かもしれません。
傷病手当金→再就職→ハローワーク再就職手当てについて
傷病手当金受給後にハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
1.うつ病に疾患し、3ヶ月の休職後会社都合退職
2.退職と同時にハローワークに失業保険の受給を傷病手当金受給後(1年3ヵ月後)に延長申請
3.傷病手当金を受給しながら、10ヶ月無職と同時に求職活動を行い、再就職。これと同時に傷病手当金は、打ち切り

上記で再就職したという名目でハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
退職後、雇用保険の延長申請をされて、基本手当を受給せずに傷病手当の方を頂いていたということでよろしいでしょうか。

私は先日まで療養のため傷病手当を頂いていたのですが、現在は社会復帰に向けて就職活動を始めました。

私の場合の流れとしては・・・
①休職後、退職し傷病手当受給の為、失業給付を延長申請。
②医師から就労可能の許可を頂いた後、就職活動の開始に伴い傷病申請を終了。
③就労可能証明書を医師に書いて貰う。
④ハローワークに離職票、受給期間延長通知書、就労可能証明書を提出。
⑤雇用保険受給資格が認められ、7日間の待機と認定日が決定。
⑥雇用保険説明会に参加し、現在は就職活動中です。

説明会では、再就職手当の額を算出した用紙を頂きました。
ですが、手当の条件として・・・

・④の手続きをしてからの待機が終わっていること。(会社都合なので7日間)
・雇用保険の手続きのために最初にハローワークへ行った日より前に雇用が内定した事業所で働いたものでないこと。
・1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業であること。
・申請期限は就職日より1ヶ月間。

その他にも色々な支給要件がありますので、一度ハローワークに問い合わせてみた方がいいと思いますよ。
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