失業保険をいただいてる時に妊娠発覚
現在2か月の妊婦です。今年の3月いっぱいで会社都合のため退職しました。
会社都合のため 特定受給者扱いになりすぐに失業保険をいただけることになりました。しかし2回目の失業保険をいただくまえに妊娠発覚。そうなった場合失業保険はいただけないのでしょうか?きづかなかったなんんていったらとんでもないことになりますか?
雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要だ。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること

雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。 つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れるが、その場合は、医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る。

会社員ママが退職すると、次の仕事につくまでの間の生活をサポートするために、雇用保険から失業給付金を受けとることができます。でも、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働けないとみなされて支給の対象外に。そこで、妊娠や出産で仕事を辞めても、一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。退職ママは見のがせません。
この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内。しかし、この期間だと妊娠時期や体調によっては、ママ自身が動けないこともあるので、代理人や郵送など、どんな形で申請するのか、管轄のハローワークに相談してみましょう。退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるハローワークもありますが、手続きは30日を過ぎてからになります。
妊娠中の派遣社員です。
6月6日付けで退職します。
(6日以降の更新はできないと言われました)
そして出産予定日は7月19日です。
雇用保険・健康保険・厚生年金保険は
派遣会社で支払っています。
(給与天引きで約3年支払済み)

出産育児一時金は貰えるのはわかりましたが
その他の出産手当金・育児休業給付金
・失業保険の受給期間延長
(出産後、働く気は満々)などについて
私は該当しないのでしょうか?


派遣先からは
出産手当金は貰えないと思うが
保険組合から出産した日がわかればと言っているようで
また出産したらまた組合に相談してくれると言われました。
そして育児休業給付金は貰えないとの回答でした。

なんで貰えないか 何回も聞きましたが
説明が足りないのでよくわかりません。
私の勉強不足でもありますが・・・。ごめんなさい。

詳しい回答がおわかりになられる方
いらっしゃいましたら
教えてください。
残念ながら、2007年に制度が変更され、出産手当金は勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している場合のみで、退職後に出産した人や健康保険の任意継続をした人は対象からはずれます。
私の友人は2006年に出産したのですが、健康保険の任意継続をして、派遣で退職し、一年間育児休業給付金を貰っていました。
その代わり、出産育児一時金が今は30万から、たしか42万に増額になりましたよね。
失業保険の事ですが、前の会社を2008年の7月末で退職しました。しかし、まだ何も手続きをしていません。手続きをしに行こうと思ってた頃に妊娠が発覚して、安静にしてなくてはいけなくて未だに手続きしてません。
安定期に入ってからの、6月あたりに手続きに行ったとしたら失業保険はもらえないのでしょうか?6月に手続きしても待機期間とか色々あるみたいですけど、自己都合による退職なので3ヶ月は待機しないといけないんですよね?そうなると、9月あたりになり、退職してから1年以上経過しちゃいます。失業保険をもらうためのベストな方法はなんですか?
まず、妊娠中は失業保険が下りません。
なぜかというと失業保険は「働ける状態」であることが大前提なので、これから出産を迎える妊婦さんはこれに当てはまりません。ケガや病気で退職した場合も下りません。
では掛け損じゃないか、と想われるかもしれませんが、再び働ける状態になれば給付を受けられます。

そこで問題になるのが「失業保険の時効」です。
ずっと働いていなければいつまでも申請できるのかと言えばそうではなく、二年の時効があります。
なので申請期間の延長を申請しておきます。時効を四年に延ばせます。
主産後、再び働けるようになったらハローワークへ申請に行きましょう。その時は先も書きましたが「仕事を探しています」という姿勢が大事です。
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