失業保険給付について質問します。前回の給付から1年ではなく、半年が経過していれば受給資格がありますか?
前回の失業給付から半年が経過していれば、
受給資格があるのでしょうか?

私は昨年9月に退職。
今年1月まで失業給付(3ヶ月間)を受給していました。

現在の職場は来月で半年の在籍となります。


もともと妊娠してから退職する予定です。(妊娠希望のため)

妊娠が発覚した場合、今の職場で半年が経過していれば
失業給付が受けられるでしょうか?


(妊娠による退職なのか、自己都合退職になるかで違いがありましたら
お教えください。)


私は、前回の失業給付から1年経過していないと、
次の失業給付を受けられないと思っていました。
前回の失業給付は関係ありません。
妊娠の場合でも自分から辞れば自己都合なります。ただ自己都合でも、特定理由離職者という扱いになり雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上で失業給付の受給資格者となります。
※離職日から1ヵ月ごとに区切って、月11日以上労働している月が6ヵ月あればOK。

ただ妊娠して今すぐ働けない状態なら、受給期間延長の申請が必要です。
申請期間は、働けない状態になった期間が30日となった翌日から1ヵ月以内です。
申請には母子手帳等が必要なので一度ハローワークに電話確認してくださいね。
失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。

ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。

失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。

あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。

退職の理由が病気の場合

退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。

ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。

失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。

うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。

実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。

うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。

傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。

やりやすいほうを選んでください。



失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。

家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。

もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。

退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。

傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。

手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
うつ病で仕事が出来ない場合は、失業保険もらえなくなるのでしょうか?
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
政府管掌の健康組合の加入期間が退職日世類も前の時点で継続して1年以上あり、退職前に傷病手当金の受給要件を満たし、退職日に出勤しなければ、傷病手当金を退職後も受給することができます。受給期間は最大で1年6カ月です。この1年6か月とは1年6か月分ではなく、1年6か月間の受給が可能であるということです。

病気により離職したのであれば、特定理由離職者として認定されますが、とりあえず、傷病手当金を受給しているということは、就業可能な状態にないから受給しているわけなので、雇用保険の失業給付の受給申請はできません。その代りに、受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長手続きは就労できない受胎が継続して30日に達した日から1か月以内に手続きするのが原則ですが、在籍中に1か月休職すれば離職票などが届き次第すぐに手続きすることが可能です。離職票などは通常なら、10日から14日ほどで届きますが、怠慢な会社は1か月経過しても届かない場合もあるので、離職日の翌日にでも、「健康保険証がないと病院にも行けないし、ハローワークで受給期間延長ん手続きもできないから、出来るだけ早急に送ってほしい」と1度請求しておきましょう。退職者から請求された場合は迅速に対応しなければいけないと労基法で定められていますし、違反をすると罰則もありますから。2週間経っても送られてこない場合は、ハローワークに頼んで催促してもらうこともできます。
受給期間延長手手続きは、失業給付の受給期間は離職日の翌日から通常1年間である所を、延長中はその進行を止めるものです。延長中は失業給付の受給はもちろんできません。
延長の最大期間は3年間で、その間であれば、医師の許可があればいつでも延長を終了し、受給申請をすることができます。受給期間延長手続きについてはハローワークに問い合わせてください。受給申請をするわけではないので、必要な書類などが異なります。

健康保険証については、通院が必要だと思いますので、記号と番号、健康保険組合・協会の名称、代表電話番号を控えておきましょう。離職日の翌日に健康保険組合・協会が資格喪失の手続きを済ませているはずですから、翌々日にでも国保への切り替えをしに行けば、融通の利くところでは、それだけの情報があれば、健康保険組合・協会に電話をして資格喪失の確認をして、手続きしてくれる場合もあります。

また、健康保険は元の健康保険組合・協会で任意継続も可能ですが、国保の場合、減免措置も受けられると思いますから、切り替えの手続きの際に一緒に聞いてみましょう。

また、精神疾患の場合、様々な公的な支援制度があります。

まず、自立支援医療(精神通院医療)という制度があり、すぐにでも申請が可能です。この制度は国の制度で、ご自分で指定した医療機関での精神疾患の医療費に関してのみ、自己負担分の2/3を国が補助してくれるという制度です。受け付け窓口は市区町村の福祉課などになります。

次に、精神障害者保健福祉手帳というものがあり、都道府県、政令指定都市が実施している事業です。初診日から6か月後に申請が可能となります。症状によって等級分けされ、その等級と自治体の事業なので自治体ごとに支援の内容は異なりますが、精神科を含めたすべての診療科の医療費の自己負担分を自治体が肩代わりしてくれるところもあります。それを受けることができれば、少なくても入院費用以外は医療費の自己負担はゼロになります。そのほかにもNHKの受信料の半額・全額免除、携帯電話の料金の割引、預貯金の利子にかかる税金の免除などがあります。これも申請窓口は市区町村の福祉課あたりになるので、詳細な支援の内容は市区町村の福祉課などで聞いてください。また、精神障害者福祉手帳を交付されると、ハローワークで失業給付の受給申請をした際に提示すれば、就労困難者として、離職時の年齢が45歳未満であれば給付日数が300日、45歳以上であれば330日になりますし、障害者枠での求人に応募することも可能になります。もちろん、障害者枠ではなくても応募は可能です。

最後に障害年金というものがあります。初診日から1年6カ月経過したところで申請が可能になります。これもまた、審査によって等級分けされ、初診時の年金が厚生年金であれば申請窓口は年金事務所になります。3等級でも認定されれば、2年間又は就労するまでの間、失業給付をうけとりながらでも、年に約60万円の年金が支払われます。

こういった、公的な制度を活用して、ゆっくり休養を取り、就労が可能となるまで、無理をせずにゆっくり休みましょう。

まあ、まずは精神科を受診するのが先決ですが。

その他にも、ひとり親家庭であるとのことですから、その方面でも支援があるかもしれません。すでに受けられている場合でも、事情がことなりますから、何かあるのではないかと思います。
失業保険について質問します。

5月末で契約満了となるので失業保険を貰おうと考えておりますが、契約満了の場合失業保険の支給はいつからになるのでしょうか?


また失業保険が支給されるまでは一切アルバイト等で収入を得てはいけないのですか?
契約満了でも自己都合退職と会社都合退職とがあります。「特定受給資格者」「特定理由離職者」など。
状況が分かりませんが、自己都合退職の場合はハローワーク申請後、7日間の待期期間のあと給付制限3ヶ月がありますから、3ヵ月半~4ヶ月くらいはかかります。
会社都合の場合は、HW申請後7日間の待期期間の後、21日目に認定日がありそれから5営業日以内に支給されます。
ですから1ヶ月くらいはかかります。
アルバイトは禁止されていませんが規制がありますので貼っておきます。参考にしてlください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について!
昨日離職届を提出して失業保険の手続きしてきましたが、退職する理由について、「一身上の都合により」の自己退社になっていましたが、本当は、肩たたきによる、事実上の解雇です。自己退社だと3ヶ月も保険料の支給が遅れるそうなんですが、なんとか解雇扱いに訂正出来ないものでしょうか?
離職票が自己都合でも、窓口で相談で内容によっては給付制限なしにできます
3ヶ月の給付制限がかかるだけではなく、給付日数自体も少なくなってしまう場合があるのでたいへんなことですよね

「事実上の解雇」とか「解雇扱いに訂正」という認識をあらためたほうがいいかも
状況は実際解雇なんですよ。正しく修正してもらうだけのことです。がんばりましょう~

知人の話ですが、社長は重用してくれたが職場での嫌がらせがあり、自分から退職しました(うつ等の病気はなし)
職安で、退職状況の確認がありますよね?そのときに、他の社員に意地悪されて・・・みたいな話をしたら給付制限解除になりました。会社に理由を訂正させたとかではなく、職安の職権で修正したようですよ
すでに手続きをしてしまったようですが、できるだけ早く職安に行き、知識がなくて承認してしまったけど事実は違うということを説明しましょう
自分から言わないと、そこまで親切にはしてくれないんですよね

失業手当をもらえる額も
直前(数ヶ月まえぐらいから)減らされていて退職した場合、平均賃金が低くなってしまいます
そういう時も直前の賃金は正当な金額じゃないことを言えばよかったんですよね・・・・
私はそれでもらえる額が少なくなったんですけど、知らなかったので・・・・
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